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不動産購入編

不動産売買 購入編 その4

こんにちは。yourAgentの寺田です。

さて今日の不動産入門塾は不動産の購入申込重要事項説明についてご説明します。

まず、不動産の購入申込は様々な物件をご覧になって、
いろいろ比較検討した結果この物件に決定!という段階に行うものです。

1.買受申込書を提出します。
 この買受申込書ですが業者や地域によって呼び方が異なります。
 「買付証明」とか「取り纏め依頼書」と呼ぶ場合もあります。
 また新築マンションや新築住宅購入の場合は、「購入申込書」 にご記入下さいと
 言われることもあるでしょう。

 いずれの書面も目的はだいたい同じです。
 
 この書面は代金の支払い方法やお引渡しの時期、
 諸条件の確認など、買主と売主の契約条件を調整します。
 また申込が重なった場合は申込の提出順が早いほうか、購入条件が有利なほうを買主とします。

2.重要事項の説明
 売主買主との間で購入価格等の購入条件が整いましたら不動産売買契約に先立ち仲介業者より買主様に対し
 重要事項説明書の説明をします。

 重要事項説明書とは宅建業法35条の規定に基づき宅建業者が定められた項目について、
 買主に対して
 
 ①記載した書面を交付する、
 ②口頭で説明する、という方法で、宅地建物取引主任者から説明されます。

 説明項目は主に以下の通りです。

Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
 ①登記簿に記載された事項
 ②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
 ③私道の負担に関する事項
 ④飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況
 ⑤未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築
  工事完了時における形状、構造など
 ⑥当該物件が土砂災害警戒区域内か否か
 ⑦住宅性能評価を受けた新築住宅であるかどうか

Ⅱ.取引条件に関する事項
 ①代金及び交換差金以外に授受される金額
 ②契約の解除に関する事項
 ③損害賠償額の予定額または違約金に関する事項
 ④業者が売主となる物件の売買における手付金等の
  保全措置の概要
 ⑤支払金又は預かり金の保全措置の概要
 ⑥金銭の貸借のあっせん
 ⑦割賦販売に係る事項

Ⅲ.その他の事項
 ①供託所に関する説明

Ⅳ.区分所有建物(マンション)の場合
 ①区分所有建物の「不動産の表示」
 ②一棟の建物またはその敷地に関する権利
  及びこれらの管理・使用に関する事項 
 ③敷地に関する権利の種類及び内容 
 ④共用部分に関する規約等の定め 
 ⑤専用部分の用途その他の利用の制限に関する
  規約等の定め 
 ⑥専用使用権に関する規約等の定め 
 ⑦所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ
  減免する旨の規約等の定め 
 ⑧計画修繕積立金等に関する事項 
 ⑨通常の管理費用の額 
 ⑩管理の委託先 
 ⑪建物の維持修繕の実施状況の記録
 
以上のように重要事項説明書の内容にはボリュームがありますよね。

不動産の購入は金額も通常の買物とはレベルが違います。
重要事項説目書は後でトラブル等を防止し、売主買主双とも円滑に取引しなければなりませんので、
物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。

不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。
買主様には売買代金の支払義務が生じ義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。

今日のポイント!
1.重要事項説明書は納得できるまでよく聞きましょう!
2.実際には重要事項説明と売買契約は同時に行うことが多いです。
 重要事項説明は契約より前に説明してもらえるよう仲介業者に依頼しましょう。
3.購入する物件については重要事項説明を聞く前に、仲介業者に質問や確認をしましょう。

今日も少し長くなってしまいましたが、
以上が購入申込から重要事項説明までポイントです。

次回は売買契約についてご説明します。
それでは次回もまたよろしくお願いします。 
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