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不動産豆知識不動産購入編
不動産売買と税金(購入編)
こんにちは。yourAgentの寺田です。
不動産を購入や売却した場合に関わってくるものに税金がありますよね。
税金にはいろんな種類があってわかりづらいという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今週と来週は不動産を売買した場合に必要になる税金につきましてご説明します。
今日は不動産を購入する時に必要な税金です。
1.印紙税(国税)
売買契約書に収入印紙を貼付することにより納税します。
通常、売主買主がそれぞれ保有する契約書に収入印紙を貼ります。
税額は契約金額によって異なります。
2.登録免許税(国税)
不動産を購入し所有権移転登記、保存登記、抵当権等の設定登記などを行いますが、
登記申請時に課される税金です。
登記申請時に課される税金です。
移転登記、保存登記の税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出します。
抵当権等の設定については債権額に税率をかけます。
マイホームなどを購入する場合には軽減措置がありますので、
司法書士や仲介する不動産業者に確認をしましょう。
3.不動産取得税(都道府県税)
土地・建物など不動産の所有権を取得したときに、取得した個人または法人に対し、
その不動産の所在地の都道府県が課される税金です。
その不動産の所在地の都道府県が課される税金です。
税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
不動産取得税もマイホームなどの購入の場合は軽減措置があります。
軽減措置を受ける場合は県の財務事務所に手続きをします。
4.固定資産税・都市計画税(市町村税)
固定資産税・都市計画税はその不動産をその年の1月1日現在に所有している方に課税されます。
税額は固定資産税課税台帳に記載された課税標準額に税率をかけて算出されます。
こちらは住宅用土地について軽減措置があります。
不動産売買の場合、引渡のタイミングで1年分を按分し、買主より売主へ支払います。
その按分の起算日は4月1日か1月1日か地域によって異なります。
また按分も日割計算する地域と月割計算する地域があります。
静岡の場合、4月1日を起算日とし月割按分するケースが一般的です。
5.消費税
土地には消費税がかかりません。
建物部分の売買には消費税が課されます。
ただし、免税業者の場合は課税されません。
個人間のマイホームなどの売買の場合は消費税がかからないケースが比較的多いですね。
しかし、仲介手数料や登記の諸経費には消費税が必要になりますよ。
以上が不動産を購入した時にかかってくる税金の主なものです。
税金の制度は非常に複雑で解釈も難しいです。
詳しくは、税務署、都道府県、市町村または税理士にご確認お願いしますね。
なお、yourAgentでは不動産の売買を正式にご依頼いただきますと
提携税理士による無料相談サービスを現在実施しております。
今日のブログはいかがでしたか?
それでは、次回は不動産を売却した場合にどのような税金が関係
するかをご説明します。
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