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不動産購入編
不動産購入時の必要経費
こんにちは。yourAgentの寺田です。
中古住宅や中古マンションなど自ら居住する不動産を購入する場合に
いったいどのような費用が必要になってくるのでしょうか?
いったいどのような費用が必要になってくるのでしょうか?
今日はマイホームを購入する時に果たしてどのような費用が必要になるのかをご説明します。
1.所有権移転登記費用
新築住宅の場合は表示登記と保存登記という手続になります。
売主から買主へ不動産の名義を移す登記手続きの費用です。
登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
2.固定資産税・都市計画税精算金
土地、建物の固定資産税・都市計画税の1年分を月割または日割りによって按分し売主に支払います。
3.売買契約書貼付印紙代
売買契約書には契約締結時に収入印紙を貼付します。
貼付する収入印紙代は契約金額により異なります。
4.表示登記費用(新築物件)
新築の建物を購入または新築した際に行う登記を表示登記といいます。
通常土地家屋調査士が登記の手続きをします。
5.火災保険料
新築、中古の建物を購入する際に火災保険に入ります。
建物の構造、規模、契約年数により保険料が異なります。
6.管理費・修繕積立金精算金(マンション)
マンションを購入する場合、管理費、修繕積立金を売主との間で精算します。
7.金融機関書類貼付印紙代(ローンをご利用の場合)
金融機関の住宅ローンなどを利用する場合、金融機関とのお金の貸し借りの契約書に収入印紙を貼付します。
8.金融機関事務手数料
住宅ローンを利用する場合の金融機関に支払う手数料です。
9.金融機関保証料
住宅ローンを利用する際、連帯保証人を利用しない場合などに保証協会や金融機関に支払う保証料です。
最近は金利に含めたりする方法もあります。
10.抵当権または根抵当権設定登記費用
手続きは移転登記や保存登記を行う司法書士が同時に行う事が多いです。
債権額(借入額)に応じて登録免許税がかかります。
11.仲介手数料(媒介手数料)
仲介する不動産会社に仲介手数料を支払います。
こちらも契約金額に応じて金額が決まります。
400万円を超える売買金額の場合、売買金額×3%+6万円+消費税と速算法で求められます。
12.不動産取得税
不動産取得税は不動産を購入した際に課税される税金です。
ただし、マイホームなどの購入した場合には軽減措置があります。
以上が不動産を購入した際に必要に諸経費の種類です。
上記の費用は購入する不動産の種類や大きさ、築年数などによって異なります。
不動産の購入を検討する際には以上の諸経費が必要になる事を考慮したうえで資金計画をたてましょう。
融資の借入状況によっては不動産価格の1割ぐらいになってしまう場合もあります。
諸経費がいくら必要になるかは不動産会社の担当者に問い合わせをしましょう。
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