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不動産売却編

不動産売買 売却編 その5

こんにちは。yourAgentの寺田です。

不動産売買ブログ売却編の第5回は買主様との契約条件が
まとまり、買主様との間で結びます売買契約につきましてご説明します。

売買契約につきましては、以前購入編でも説明しております
ので、売買契約書の内容などは不動産売買購入編その5をご覧いただき、
今日は売却編ということで売主としての注意点をご説明します。

1.権利証
長くご所有された不動産の売却の時など、権利証をどこにしまいこんでしまったのかわからない。紛失してしまった。
などのケースもございます。
権利証がお手元にあるかご確認下さい。
通常仲介業者の担当者が権利証の有無を確認します。
もし、紛失して不明な場合は費用はかかりますが、手続方法がありますので
営業担当者を通じ司法書士に相談しましょう。

2.瑕疵担保責任
売主様が不動産業者でなければ、契約書に「引渡後の瑕疵担保責任は負わない」と記載はされますが、
設備などが壊れていることを承知しているのに黙っていた。
以前雨漏りがあったのに無いと嘘をついてしまった。
などの責任は逃れることはできません。
何か気になる点がある場合などは営業担当者にお伝え下さい。

3.契約の解除
契約締結後、やっぱり売りたく無くなったと思っても、簡単に契約解除はできません。
買主様より預かった手付金は返金しなおかつ手付金相当額を買主様に支払わなければなりません。
その他損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。

4.抵当権などの抹消
ご所有の不動産に抵当権等が設定されている場合、引渡しの際に抹消の手続きが必要です。
引渡し直前に抵当権抹消の依頼を金融機関に連絡しても間に合わない場合があります。
契約締結後速やかに抵当権等を設定している金融機関等に連絡をしなければなりません。

5.引渡しまでの物件の管理
契約が終わったら物件を引渡す責任が生じます。
火事などに注意しましょう。また自分のお引越先の手配は大丈夫ですか?
ゴミとか他の諸問題は引渡前にきちんとご確認をお願いします。

今日は売買契約につきまして売主様側の注意点をご説明させていただきました。

次回は物件のお引渡につきましてご説明します。
それでは次回もよろしくお願いします。

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何かと不安な不動産の購入につきましてyourAgentまでお気軽にご相談下さい。
また、不動産のご売却をお考えの方もどうぞお声がけ下さい。

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